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落札者は、工事請負契約書(契約変更の時は、工事請負変更契約書)の提出とともに、次のいずれかの書類を提出して下さい。
(1) 契約保証金の領収証書は、別表の契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。
(2) 請負代金額の増額変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当課の指示に従い、必要に応じて、
別表の契約保証金に相当する金額の金銭を納付した旨の領収書の写しを提出すること。
(3) 請負代金額の減額変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約保証金額が、変更後の請負代金額の
10分の1(指名競争入札に付した場合又は随意契約による場合にあっては100分の5)の金額以上に保たれる範囲で、減額を希望
する場合は、契約担当課に申し出ること。
(4) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、大阪市契約規則第40条の規定により本市に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途超過分を徴収する。
(5) 請負者は、工事完成後、契約保証金の還付を申し出る際、所定の請求書並びに工事成績評定通知書または検査結果通知書の
写し(ただし請負代金額100万円未満のものを除く)を提出すること。
(1) 有価証券の領収証書は、別表の契約保証金の金額に相当する金額の市債・政府公債などを払い込んで、交付を受けること。
(2) 請負代金額の増額変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当課の指示に従い、必要に応じて、
別表の契約保証金に相当する金額の額面の有価証券を納付した旨の領収書の写しを提出すること。
(3) 請負代金額の減額変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約保証金額が、変更後の請負代金額の
10分の1(指名競争入札に付した場合又は随意契約による場合にあっては100分の5)の金額以上に保たれる範囲で、減額を希望
する場合は、契約担当課に申し出ること。
(4) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、有価証券は、大阪市契約規則第40条の規定により本市に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途超過分を徴収する。
(5) 請負者は、工事完成後、有価証券の払い出しを契約担当課に申し出ること 。
(1) ここでいう保証書とは、債務不履行により生ずる損害金の支払いを金融機関又は保証事業会社が保証するところの証書である。
(2) 保証書の宛名の欄には、工事請負契約書に記載されている契約担当者名を記載するように申し込むこと。
(例えば、大阪市契約管財局長 ○○○○)
(3) 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払であること。
(4) 保証書上の保証に係る工事の工事名称の欄には、工事請負契約書に記載される工事名称が記載されるように申し込むこと。
(5) 保証金額は、別表のとおり。
(6) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(7) 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6ヶ月以上確保されるものとすること。
(8) 工期の変更または履行遅延により保証期間を変更する場合の取扱いについては、契約担当課の指示に従うこと。
(9) 請負代金額の増額変更により保証金額の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当課の指示に従い、必要に応じて、
別表の契約保証金の金額以上に変更する旨の金融機関又は保証事業会社が交付する証書を提出すること。
(10) 請負代金額の減額変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約保証金額が、変更後の請負代金額の
10分の1(指名競争入札に付した場合又は随意契約による場合にあっては100分の5)の金額以上に保たれる範囲で、減額を希望
する場合は、変更後の請負代金額の10分の1(指名競争入札に付した場合又は随意契約による場合にあっては100分の5)の金額
以上に保たれる範囲で変更する旨の金融機関又は保証事業会社が交付する証書を提出すること。
(11) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関又は保証事業会社から支払われた保証金は、大阪市
契約規則第40条の規定により本市に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途超過分を徴収する。
(12) 請負者は、金融機関が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当課から保証書の返還を受け、金融機関に返還するもの
とする。
(1) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。
(2) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、工事請負契約書に記載されている契約担当者名を記載するように申し込むこと。
(例えば、大阪市契約管財局長 ○○○○)
(3) 証券上の主契約の内容としての工事名称の欄には、工事請負契約書に記載される工事名称が記載されるように申し込むこと。
(4) 保証金額は、別表のとおり。
(5) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(6) 工期の変更または履行遅延により保証期間を変更する場合の取扱いについては、契約担当課の指示に従うこと。
(7) 請負代金額の増額変更により保証金額の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当課の指示に従い、必要に応じて、
別表の契約保証金の金額以上に変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出すること。
(8) 請負代金額の減額変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約保証金額が、変更後の請負代金額
の10分の1(指名競争入札に付した場合又は随意契約による場合にあっては100分の5)の金額以上に保たれる範囲で、減額を
希望する場合は、変更後の請負代金額の10分の1(指名競争入札に付した場合又は随意契約による場合にあっては100分の5)
の金額以上に保たれる範囲で変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出すること。
(9) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、大阪市契約規則第40条の
規定により本市に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途超過分を徴収する。
(1) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約束する保険である。
(2) 履行保証保険は、定額填補方式を申し込むこと。
(3) 保険証券の宛名の欄には、工事請負契約書に記載されている契約担当者名を記載するように申し込むこと。
(例えば、大阪市契約管財局長 ○○○○)
(4) 証券上の契約の内容としての工事名称の欄には、工事請負契約書に記載される工事名称が記載されるように申し込むこと。
(5) 保険金額は、別表のとおり。
(6) 保険期間は、工期を含むものとすること。
(7) 工期の変更または履行遅延により保証期間を変更する場合の取扱いについては、契約担当課の指示に従うこと。
(8) 請負代金額の増額変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当課の指示に従い、必要に応じて、
別表の契約保証金の金額以上に増額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出すること。
(9) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、大阪市契約規則第40条
の規定により本市に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途超過分を徴収する。
(別表) | |||||||
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