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契約保証の受領が必要となる場合は、業務委託契約書(変更契約の時は、業務委託変更契約書)の提出とともに、次のいずれかの書類を提出していただくこととなります。
※測量・建設コンサルタント等については、「工事請負における契約保証について」を準用するものとする。
(1) 契約保証金の領収証書は、別表の契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。
(2) 業務委託料の増額変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当課の指示に従い、必要に応じて、
別表の契約保証金に相当する金額の金銭を納付した旨の領収書の写しを提出すること。
(3) 業務委託料の減額変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約保証金額が、変更後の業務委託料の
10分の1(指名競争入札に付した場合又は随意契約による場合にあっては100分の5)の金額以上に保たれる範囲で、減額を希望
する場合は、契約担当課に申し出ること。
(4) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、大阪市契約規則第40条の規定により本市に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途超過分を徴収する。
(5) 受注者は、本市の履行確認後、本市に契約保証金の還付を申し出る際は、契約担当課へ所定の請求書を提出すること。
(1) 有価証券の領収証書は、別表の契約保証金の金額に相当する金額の市債・政府公債などを払い込んで、交付を受けること。
(2) 業務委託料の増額変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当課の指示に従い、必要に応じて、
別表の契約保証金に相当する金額の額面の有価証券を納付した旨の領収書の写しを提出すること。
(3) 業務委託料の減額変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約保証金額が、変更後の業務委託料の
10分の1(指名競争入札に付した場合又は随意契約による場合にあっては100分の5)の金額以上に保たれる範囲で、減額を希望
する場合は、契約担当課に申し出ること。
(4) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、有価証券は、大阪市契約規則第40条の規定により本市に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途超過分を徴収する。
(5) 受注者は、本市の履行確認後、有価証券の払い出しを契約担当課に申し出ること。
(1) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約束する保険である。
(2) 履行保証保険は、定額填補方式を申し込むこと。
(3) 保険証券の宛名の欄には、業務委託契約書に記載されている発注者名を記載するように申し込むこと。
(例えば、大阪市契約管財局長 ○○○○)
(4) 証券上の契約の内容としての契約名称の欄には、業務委託契約書の名称が記載されるように申し込むこと。
(5) 保険金額は、別表のとおり。
(6) 保険期間は、履行期間(または履行期限)を含むものとすること。
(7) 履行期間(または履行期限)の変更または履行遅延により保険期間を変更する場合の取扱いについては、契約担当課の指示に従うこと。
(8) 業務委託料の増額変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当課の指示に従い、必要に応じて、別表の
契約保証金の金額以上に増額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出すること。
(9) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、大阪市契約規則第40条の規定
により本市に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途超過分を徴収する。
(別表) | |||||||
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※契約金額について、変更契約の場合は変更後の契約金額。